会 則

女子美術大学美術教育研究会会則

(名称)
第 1 条 この会は、女子美術大学美術教育研究会(以下、本研究会という。)と称する。
(目的)
第 2 条 本研究会は会員相互の研究・研鑽により、子どものみならず生涯にわたる美術教育と、その総合的な要素の研究と普及、美術文化の普及のために活動する。
(事業)
第 3 条 本研究会は、前条に掲げた目的を達成するために次の事業を行う。
(1)美術教育に関わる様々な人材交流事業
(2)美術教育の啓発の推進
(3)内外の関連団体との連絡および協力
(4)その他、第2条の目的を達成するために必要な事業
(分科会)
第 4 条 本研究会は、その目的達成のため、運営委員会の承認を得て、分科会を設けることができる。分科会の運営に関しては別に定める。
(会員)
第 5 条 本研究会の会員は正会員、賛助会員の2種とする。
2.正会員は女子美術大学および女子美術大学短期大学部の学生、教職員、及び卒業生で、この会の目的に賛同する者。
3.賛助会員は、この目的に賛同し、その事業を支援する個人、法人、又は団体とする。
(入会手続)
第 6 条 本研究会に会員として入会を希望する者は、その旨を書面で事務局に届け、会長の承認を得ることにより入会を許可される。
(会員の権利)
第 7 条 本研究会の会員はこの会が開催する全ての事業への参加、総会での研究発表やこの会の会報等に投稿を申請することができる。また、自らが主宰する美術教室に女子美術大学美術教育研究会会員教室の看板を掲げることができるものとする。
(退会)
第 8 条 会員が退会を希望するときは、その旨を書面で事務局に届けることにより退会することができる。
(除名)
第 9 条 本研究会の名誉もしくは社会的信用を著しく傷つける行為のあった者は、運営委員会の議決により除名される。
(組織)
第 10 条 本研究会に運営委員会、事務局を置く。
(運営委員会)
第 11 条 本研究会の運営のため、運営委員会を置く。
(1)会長 運営委員の互選により運営委員会委員長を選任し、本研究会の会長とする。会長はこの会を代表し、会の業務を掌理する。
(2)副会長 会長の指名により副会長を置くことができる。
(3)運営委員 運営委員会を構成し、この会を運営する。
2.運営委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。運営委員に欠員が生じた場合は補充し、任期は前任者の残任期間とする。
3.運営委員の定数は、5名以上10名以内とする。
4.運営委員会での議決事項は、事務局により、HP上で開示する。
(事務局)
第 12 条 事務局は事業推進グループが担当する。
(会則の改廃)
第 13 条 この会則の改廃は運営委員会が決定する。

 付 則
この規約は、平成24年5月31日から施行する。
この規約は、平成31年4月1日より施行する。